桑園地区会館
管理運営は、桑園ふれあいセンター運営委員会が行っています。
利用を希望される方は、事務室までご相談ください。
なお、利用方法や利用料金などについては、次に掲載します利用規則や料金表を御覧ください。
桑園ふれあいセンター使用規則
(目 的)
第1条 この規則は、桑園ふれあいセンター(以下「センター」という)の 使用について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の承認等)
第2条 センターを使用しようとする者は、桑園ふれあいセンター使用承認申請書を桑園ふれあいセンター運営委員会委員長(以下「委員長」 という。)に提出し、承認を受けなければならない。
2 使用者はセンターの使用にあたって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、前項に規定する申請書に必要な事項を記入し、あらかじめ委員長の承認を受けなければならない。
3 委員長は、センター使用について承認を決定したときは、別表に掲げる使用料及び維持費を納付させた上、その者に対し桑園ふれあいセ ンター使用承認書及び領収証を交付する。
4 委員長は、前項の承認を与える場合においてセンターの運営上必要があると認めたときは、その使用について条件を付することができる。
5 第1項に規定する申請書は、使用を希望する日の2月前から受付けるものとする。
ただし、委員長が公益上その他の理由から必要と認めたときはこの限りでない。
(使用料の還付)
第3条 既納の使用料は還付しない。
ただし、委員長は、次の各号の一に該当する場合は、その全部又は 一部を還付することができる。
(1) 使用者の責に帰することのできない事情により使用不能となった場合
(2) 委員長が使用の承認を取り消した場合
(3) 使用の承認後、使用日の5日前までに使用者から使用の取下げ又は変更の申出があって、委員長がこれについて相当の事由があると認めた場合
(休館日)
第4条 センターの休館日及び休館時間は次のとおりとする。
ただし、委員長が特に必要があると認めるときは、臨時に休館日及び休館時間を設けることができる。
(1) 国民の祝日
(2) 年末年始(12月29日~1月3日)の全日
(3) 日曜日の夜間(17時以降)
(目的外使用等の禁止)
第5条 使用者は、センターを、承認を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(使用の不承認)
第6条 委員長は、次の各号の一に該当するときは会館の使用を承認しないものとする。
(1) 継続利用者が、この使用規則を守っていないとき
(2) 地域住民に迷惑を及ぼすおそれのあるとき
(3) 風俗又は公安を害するおそれのあるとき
(4) センター及び備付物件を棄損、滅失するおそれのあるとき
(5) その他委員長が不適当と認めるとき
(承認の取消し等)
第7条 委員長は、次の各号の一に該当するときは使用承認の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の承認を取消すことができる。
(1) 使用者が使用承認の条件に違反したとき
(2) 使用者がこの規則に違反したとき
(3) センターの運営上、やむを得ない事由が生じたとき
(原状回復)
第8条 使用者が、その使用を終わったとき、又は使用を停止されたとき、若 しくは使用の承認を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者が、前項の義務を履行しないときは委員長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(賠 償)
第9条 使用者が、建物又は付属物若しくは備付物件を棄損・滅失したときは、委員長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。
ただし、委員長がやむを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額又は免除することができる。
(使用者の遵守事項)
第10条 使用者は、その使用について次の各号に掲げる事項を遵守しなけれ ばならない。
(1) 建物及び備付物件の取扱いを適切に行い、承認された以外の施設及び設備を使用しないこと
(2) 危険物等の持ち込み、又は指定された場所以外での火気使用を行わないこと
(3) 使用後は、使用者が清掃・後片付けを行うこととし、特に火気の後始末には十分注意すること
(4) 入館者の案内・整理を適切に行うこと
(5) その他センターの管理人の指示に従うこと
ふれあいセンター使用料金表
平成13年4月1日改定 (単位:円)
区 分 |
午 前 9:00~12:00 |
午 後 13:00~16:30 |
夜 間 17:00~21:00 |
全 日 9:00~21:00 |
|
大広間 106㎡ |
使用料
維持費 |
2,300 1,100 |
2,900 1,100 |
3,300 1,100 |
7,400 3,300 |
計 | 3,400 | 4,000 | 4,400 | 10,700 | |
和 室 54㎡ |
使用料
維持費 |
1,400 800 |
1,700 800 |
1,900 800 |
4,500 2,400 |
計 | 2,200 | 2,500 | 2,700 | 6,900 | |
使用料 免除団体 |
維持費
和 室
大広間 |
800 1,100 |
800
1,100 |
800 1,100 |
2,400 3,300 |
入場料その他、名称のいかんを問わずにこれに類するもの(以下「入場料等」という)でその額(入場料等に段階があるときは、その最高額とする。)が600円を超えるものを徴する場合又は営利もしくは営業の目的で使用する場合の使用料・維持費は、5割増とする