桑園地区連合町内会会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、桑園地区連合町内会と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、桑園まちづくりセンター内におく。
第2章 目的及び組織
(目的)
第3条 本会は、各種団体との連絡協調及び地区住民の親睦と福祉の増進を図り、住みよい地域社会・連帯意識の高揚を図ることを目的とする。
(組織)
第4条 本会は、桑園地区全域の単位町内会をもって組織する。
第3章 事業
(事業)
第5条 本会は、第3条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 単位町内会及び各種団体との連絡調整に関すること。
(2) 地区住民の福祉増進事業の推進に関すること。
(3) 行政機関、その他公共機関との連絡協調に関すること。
(4) 実践活動の功労者表彰及び弔意に関すること。
(5) その他、本会の目的達成に必要なこと。
第4章 機関
(事業部門)
第6条 本会の事業を運営するため、次の各号に定める部を置き、その担当する事項は、当該各号に定めたとおりとする。
(1) 総務部
委員は会長、副会長、会計が、その任にあたる。
事業計画・予算・決算の編成及び他の部に属さない事業並びに他部との連絡調整に関すること。
(2) 広報部
機関紙「マイタウン桑園」の発行に関すること。
(3) 女性部
女性活動を通じての会の各種事業の推進及び地区連合女性会との連絡協調に関すること。
(4) 青少年部
青少年の非行防止と健全育成及び地区青少年育成委員会との連絡協調に関すること。
(5) 福祉部
福祉活動の推進及び地区民生委員協議会、ボランティア推進団体等との連絡調整に関すること。
(6) 地域振興部
地区住民の親睦及び地域の振興に関すること。
(7) 文化部
文化活動及び文化行事の推進並びに関係団体、関係サークル等との連絡調整に関すること。
(8) 体育部
地区住民のスポーツの振興に関すること。
(9) 保健衛生部
地区住民の保健衛生活動の推進及び環境浄化実践並びに関係行政機関との連絡調整に関すること。
(10) 防災防犯部
防火・防犯・防災思想の普及及び歳末警戒活動並びに地区消防分団等関係機関との連絡調整に関すること。
(11) 交通部
地区内の交通問題に関すること及び交通安全実践に係る行政機関との連絡調整並びに地区交通安全運動実践会との活動協力に関すること。
(12) 街灯部
街路灯の新設・補修及び維持管理業務並びに関係機関との連絡調整に関すること。
第5章 役員
(役員)
第7条 本会に、次の役員をおく。
会 長 1 名
副会長 4名以内
理 事 各町内会長全員
部 長 第6条に定める部ごとに 1 名
会 計 1 名
監 事 2 名
2 会長、副会長、会計及び監事は、総会において選出する。ただし、任期途中において欠員が生じた場合(会長が欠けた場合を除く。)には、役員会で補選することができる。
3 会長は、桑園地区に居住する者とし、その候補者は役員会で推挙する。
4 会長及び副会長のうち2名以上を理事とする。また、理事である副会長候補者は、理事の互選により推挙する。
5 部長は、会長が委嘱する。
6 会計及び監事は、他の役員を兼務することができない。
7 部長は、副部長及び部員を選任することができる。
(役員の任務)
第8条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、本会を代表し会務を統括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ定めた順序により、その会務を代行する。
(3) 理事は、本会の総ての会務を精査する。
(4) 会計は、本会の会計事務を担当する。
(5) 監事は、事業の執行状況及び会計を監査する。
(6) 部長は、会務を分掌してその執行にあたる。
(会長・副会長・理事・会計・監事・部長の任期)
第9条 会長の任期は、2年とし再任を妨げない。年齢は75歳を限度とするが、再
任の場合、役員会の承認があればこの限りでない。
2 副会長・理事・会計・監事・部長の任期は、2年とし再任を妨げない。
3 欠員により補選された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 役員は、任期満了後も後任者の就任するまで、その任務を行う。
(名誉会長等)
第10条 本会に、名誉会長、顧問、相談役(以下「名誉会長等」という。)を置くことができる。
2 名誉会長等は、役員会の承認を得て、会長が委嘱する。
第6章 代議員
(代議員)
第11条 本会には代議員をおく。
2 代議員は、役員以外の一般会員より選出する。
3 代議員は、単位町内会長が、会員50世帯に1名の割合で選任する。
4 代議員は、総会に出席し議決権を行使する。
第7章 会議
(会議)
第12条 本会の会議は、総会及び役員会とする。
2 総会は、役員及び代議員をもって構成する。
3 定期総会は、年1回開催し、会則の変更・予算決算・事業計画その他必要事項を決議する。ただし、役員会において必要と認めたときは、臨時に招集することができる。
4 総会の議長は、会議で選出し、役員会の議長は会長がこれにあたる。
5 役員会は、第7条の規定により構成し、会長が招集して必要事項を審議する。ただし、役員の3分の1以上が必要と認めたときは、会長はすみやかに役員会を招集しなければならない。
6 定時総会の議案事項は役員会で審議し決定する。
7 総会及び役員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
第8章 経費及び会計年度
(経費)
第13条 本会の経費は、札幌市の助成金、単位町内会の負担金及び寄付金、その他の収入をもって、これにあてる。
2 単位町内会の負担金の額、地区住民等の街路灯維持管理費の負担金の額等、連合町内会の運営に係る収入の基準額は、役員会で審議し決定する。
(会計年度)
第14条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会計規定等)
第15条 本会の会計処理及び慶弔基準として必要な事項は、役員会で審議し、決定する。
第9章 表彰
(表彰)
第16条 本会に功労のあった者については、役員会に諮り、その承認を得て表彰することができる。
第10章 付則
1. この会則は、昭和54年4月1日から施行する。
2. この会則は、昭和59年5月11日から施行し、昭和58年12月1日から適用する。
3. この会則は、昭和60年5月14日から施行する。
4. この会則は、昭和63年5月9日から施行し、昭和63年1月11日から適用する。
5. この会則は、平成元年5月12日から施行する。
6. この会則は、平成3年5月21日から施行する。
7. この会則は、平成6年5月13日から施行する。
8. この会則は、平成11年5月11日から施行する。
9. この会則は、平成17年5月24日から施行する。
10. この会則は、平成18年5月24日から施行する。ただし、この会則の施行の 日において既に会長の職にある者にあっては、第7条及び第9条の規定にかかわらず、引き続きその任期中は、会長の職にあるものとする。
11. この会則は、平成19年5月22日から施行する。
12. この会則は、平成20年6月3日から施行する。
13. この会則は、平成22年5月10日から施行する。
14. この会則は、平成24年5月28日から施行する。